2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
これに至る経緯でありますが、少し紹介いたしますと、平成二十九年の六月だと思いますけれども、地方議会議員選挙におけるビラ頒布解禁に係る改正法制定時に我が党議員提案者から、町村議会議員選挙におけるビラ頒布、公営制度や供託金の在り方などを、他の制度との整合性も含めて、町村議会の声も聞きながら総合的な見地から検討を進めていくという答弁が、平成二十九年に我が党の議員からこれは確かに発信をされました。
これに至る経緯でありますが、少し紹介いたしますと、平成二十九年の六月だと思いますけれども、地方議会議員選挙におけるビラ頒布解禁に係る改正法制定時に我が党議員提案者から、町村議会議員選挙におけるビラ頒布、公営制度や供託金の在り方などを、他の制度との整合性も含めて、町村議会の声も聞きながら総合的な見地から検討を進めていくという答弁が、平成二十九年に我が党の議員からこれは確かに発信をされました。
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
今回の都道府県議選、市議選から選挙運動用のビラ頒布が解禁となりましたが、町村議選のビラ頒布は禁止のままで、その理由が、供託金制度とリンクさせ、公費負担がないということでした。乱立防止のためと巨額な供託金を課し、供託金を払っていないからと候補者の選挙運動に制限を加えるというのは、これは間違っているんじゃないでしょうか。
委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君から趣旨説明を聴取した後、地方議会選挙におけるビラ頒布解禁の意義、町村議会選挙のビラ頒布及び文書図画の自由化についての見解等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
このため、各党とも協議の上、町村議選におきましては今回はビラ頒布の解禁の対象としないことといたしましたが、しかしながら、先生御指摘のように、町村議選におきましても候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充することの重要性は言うまでもないことでございますので、公営制度や供託金の在り方などを他の制度との整合性も含めて、今後、町村議会の声も聞きながら、総合的な見地から検討を進めてまいりたいと考えております。
そもそも、ビラ頒布が規制されている理由は、公費負担をしなくてもいいようにという理由ではないんです。その理由やったらリンクするのはわかりまっせ。だけれども、本案の理由に、候補者の政策などを有権者が知る機会を拡充するためにとしておきながら、町村議選においては有権者が知る機会を拡充しなくてもよいということになるじゃないか、そういうことかと。
また、全国町村議長会からもビラ頒布の解禁については要望が上がっておりませんで、むしろ選挙運動用自動車やポスターの作成について公営の対象にしてほしいという要望が上がっております。 そのために、町村議選につきましては、今回はビラ頒布解禁の対象としないこととし、公営制度や供託金のあり方を含めて総合的に検討していくべき課題だと考えているところです。
次に、今回、法案として出されませんでした地方議員選挙のビラ頒布解禁の問題です。 現行では、都道府県議選、市議選、町村議選ではビラ、マニフェストの頒布が認められていません。これでは有権者が十分に政策を比較できるとは言いがたいわけで、なぜ今回盛り込まなかったのか、その点についてお聞かせいただけませんか。
○黒岩委員 これも塩川委員の御指摘のとおりでございまして、各地方議会の選挙におきましてもビラ頒布についての解禁というものを大変望む声が多く、私どものところにも届いているところであります。 今後、この点については与野党を問わず意見は一致しているところだと思っておりますので、さらにこの議論は活発に、なおかつ速やかに実現するよう私どもも努力してまいる所存であるということを申し添えさせていただきます。
第三に、公職選挙法修正案における個人ビラ頒布に関する政令の問題であります。 修正案では、たくさんの国の費用を使って、長さ二十九・七センチ、幅二十一センチの小さい個人ビラを参議院全国区では三十五万枚、衆議院では六万枚から十万枚を、一枚一枚証紙を張った上で、新聞折り込みその他政令で定める方法のみで頒布できることになっております。
ビラ頒布の制限等について、一部に、言論、出版の自由を侵すというような説をなすものがありますが、機関紙の号外などを利用して、候補者の写真、名前などを掲載し、それを全戸に配布するような行為は、明らかに脱法的な行為であって、法の精神に照らせば、現行法のもとにおいても違法と言うべきものでありまして、かかる行動が当然のごとく蔓延する以上、これに規制を加えることは当然であって、共産、公明両党の反対は全く理由なきものであります
○諫山委員 ビラをまくたびにこの紛争が出てくるのですが、こういうビラ頒布に干渉してはいけないということは恐らく警察庁も異論ないと思います。しかし現にこういう投書が来るし、現地で紛争が生じているとするなちば、そういうことが起こらないような何らかの指導をしていただきたい。現在選挙が行われているし、今度の統一地方選挙でも恐らく共産党は警察官に訴えることになると思う。
それから政党その他の政治団体の政治活動でございますが、これにつきましては、確認団体の政談演説会の開催回数を現行のおおむね二倍にする、それから確認団体のビラ頒布を自由にするというようなことをおもな内容といたしまして、そのほか街頭政談演説会を行なうことの時間、あるいは違法なポスターの撤去命令、公共の建物に対する頒布の禁止といったようなことを他の法令と合わせるよう規定の整備をいたしております。